大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4965 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人奥山八郎、同安田重雄の上告趣意第一点は違憲をいうけれども、その実質

は単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第二点は判例違反をいうけれども、引用の判

例は事情を異にする本件には適切でない。(第一審判決挙示の証拠によれば当初被

告人が地図を書いて養蜂箱のある地点を指示したが、その地点に養蜂箱は発見され

ず他の場所にあることを見付けて、被告人に報告したところ、被告人はそれを窃取

して来るように教唆したものであることが認められるのである。)また、同第三点

の所論は採証法則の違反を前提とする事実誤認の主張であり、いずれも刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。なお記録を精査しても本件では同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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